
この現象は「残留たばこ成分」として、厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について」
(健発1029第5号、平成24年10月29日)に、自治体は啓発に努めるべきことが述べられています。
口腔~気管・気管支の粘膜に付着したタールから揮発するガス状成分も残留たばこ成分であり、
科学論文では”Third-hand smoke”、「三次喫煙」と定義されます。
喫煙直後の人は息がタバコ臭く、エレベーターに乗り合わせると、
気管支喘息や化学物質過敏症の人は発作が起きます。
ニオイに敏感な妊婦は吐き気を感じます。
健常な人にとっても、多くの人が不愉快に感じています。
市役所のような公共施設は、過敏症がある人や妊婦や乳幼児のような
タバコに弱い人たちも手続きのために行かざるを得ない場所です。
特に、エレベーターのような狭い閉鎖空間にタバコ臭を持ち込ませないことは、
すべての人たちが安心・快適に施設を利用できるという観点から大切なことです。
奈良県は生駒市のルールをさらに発展させ、
「喫煙した職員は、喫煙後の時間を問わずエレベーターを使用しないこと」
と発表しました。
勤務日は朝から吸えない、もしくは、エレベーターは使えないことになり、
タバコをやめるきっかけになることでしょう。
特に、高層ビルにある会社でこのルールが採用されれば、多くの喫煙者が
禁煙せざるを得なくなることが期待できます。
対策費用もかかりません。
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